自転車交通ルール改正 危険行為で有料講習義務化も

 1日から施行された道路交通法によって、自転車の交通ルールが変わった。信号無視、一時停止無視、酒酔い運転、車道右側の走行など、定められた「危険行為」によって3年間で2回以上摘発された自転車運転者は有料講習を受けることが義務づけられた。14歳以上が対象で、講習時間は3時間、手数料は5700円。公安委員会の命令を受けてから3ヶ月以内の指定期間に講習を受けなければならず、講習を逃れると5万円以下の罰金を科される。

 今年1月、政府は特に悪質な交通違反を「危険行為」とし、14類型化した。これを受けて警視庁は、「危険行為」の中でも酒酔い運転、ブレーキの無い自転車の利用、遮断機を無視した踏切への立ち入りといった違反は、刑事処分の対象となる「赤切符」とみなす可能性があると説明している。この赤切符も有料講習の対象。

 警視庁によると、講習では悪質自転車運転者にルール全般や自転車事故の死亡事例、多額の損害賠償を支払った事例などを学習させ、危険行為を犯した原因といったテーマで警察官らと討議も行い、安全運転への意識付けを図る。講習場所は、警察本部や運転免許センターになる予定。

 便利で手軽な移動手段である自転車。近年の道路交通事情などを背景に、自転車運転者へのルールは厳格化されている印象を受けるが、思いがけない大きな事故につながる可能性も高いため、利用者はルールやマナーの再確認を心がけたい。