受動喫煙対策で改正法施行 学校・病院などの禁煙強化進む

受動喫煙対策で改正法施行 学校・病院などの禁煙強化進む

受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が1日から一部施行され、学校や病院、児童福祉施設等の行政機関の敷地内が原則禁煙になった。これを受けて、全国の各施設では喫煙所の閉鎖や設置されていた灰皿の撤去が進んだ。今後は、東京オリンピック・パラリンピック開催前の2020年4月の全面施行へ向けて、段階的に対応が進められる予定。

2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、「マナー」から「ルール」へと変わった。

同改正法はすでに2019年1月24日から一部施行され、「喫煙する際の周囲の状況への配慮義務」が進められていたが、今回さらに段階的に対応が進められ、全面施行となる来年4月には飲食店やホテル、企業、鉄道など多くの人が利用する施設は原則屋内禁煙となる。完全施行では、20歳未満の喫煙エリアへの立入禁止や、屋内での喫煙における喫煙室の設置義務、喫煙室の標識掲示義務付けなどが盛り込まれる。

(写真はイメージ)