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暑い夏の職場

暑い夏にドイツ人が職場で主張できる権利とは?

欧州にも本格的な夏日がやってきた。ドイツは南部の街ミュンヘンの緯度が札幌と同じで、夏は全体的に日本より涼しく、湿気も少なくて過ごしやすく、かつ短い。それは一見、喜ばしいことのように思えるが、反面ちょっと困ったこともある。というのは、ドイツの職場は日本と異なり、冷房が完備されていないところが多いのだ。夏が短いとはいえ、気温が30度を超える日もある。そんなとき、ドイツの法律はどこまで労働者の権利を認めているのか? 20日付の南ドイツ新聞が報じた。

職場の気温が26度を超えた場合

雇用主は窓辺に日除けのブラインドを取り付けたり、空調設備や冷房設備を取り付けるなどの措置を講じなければならない。または、職場での服装ルールを緩和しなければならない。

職場の気温が30度を超えた場合

被雇用者は、労働時間を比較的涼しい早朝に変更したり、労働時間の短縮を要求したりすることができる。

職場の気温が35度を超えた場合

この状態で労働環境を快適にするための措置が何も取られていない場合、被雇用者は労働をボイコットする権利がある。しかし、この権利が認められるのは職場の気温が実際に35度を超えている間だけ。同じ1日の中で気温が下がれば、また職場に戻らなければならない。

妊婦や授乳中の女性にはより多くの権利

暑さによって健康に大きな影響を受けやすい妊婦や授乳中の女性、また健康上の問題を抱えた被雇用者に対しては、暑さから身を守るためのより多くの権利が認められている。

(写真はイメージ)

 
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