まもなく統一地方選挙 不在者投票制度の活用を

 第18回統一地方選挙は、4月12日と26日に投開票が実施される。すでに10道県では知事選が告示され、選挙期間へ突入している。
 日本の選挙に関しては、若者の投票率の低さや政治に対する無関心が指摘されることがある。しかし、実際には投票したい気持ちがあっても、投票に行くことができていない場合がある-「地元に住民票があるから、今住んでいる場所では選挙権がない」。
 これは、住民票を地元に残したまま、地元から離れた場所にある大学に通っている大学生や専門学校生の多くが該当する。しかし、選挙当日に選挙権のある投票所まで行くことができない場合にも、投票をすることが可能な制度がある。「期日前投票制度」と「在外選挙制度」、そして「不在者投票制度」の三つである。
 不在者投票制度は、投票日に、自分の住民票のない場所に滞在していても、滞在先の選挙管理委員会で投票をすることができる、という制度だ。自分の住民票のある市区町村へ書類の請求が必要になるため、余裕を持った準備が必要になる。本籍地の市区町村と資料のやりとりをすれば、本籍地ではない住所でも本籍地の選挙の投票をすることができる。
 期日前投票制度は、投票日以前に投票をすることができる制度だ。この場合は指定された投票所に行く必要はあるが、複雑な手続きは必要がないため、期日よりも前に本籍地に行く予定があれば活用してほしい。
 在外選挙制度は、留学や仕事の関係で海外に住んでいる場合に、海外から投票ができる制度だ。各国の大使館や領事館で申込みをすることになる。
 今回の統一地方選挙でこの不在者投票制度を利用したい場合、そろそろ本籍地の選挙管理委員会へ資料の請求が必要だ。今まで地元に帰れないことを理由に投票ができず、政治に無関心な若者としてくくられてしまっていた学生たちには、この制度を活用してほしい。